気象業務法施行規則 第八条

(予報区等)

昭和二十七年運輸省令第百一号

令第四条、令第五条及び令第六条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 前項の表の上欄に掲げる予報区及び空域を対象として行う予報及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。

第8条

(予報区等)

気象業務法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第百一号)

第8条 (予報区等)

令第4条、令第5条及び令第6条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 前項の表の上欄に掲げる予報区及び空域を対象として行う予報及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)気象業務法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条(予報区等) | 気象業務法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ