気象業務法施行規則 第十三条
(予報及び警報の標識)
昭和二十七年運輸省令第百一号
法第二十四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。
2 前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気象庁長官が定める。
(予報及び警報の標識)
気象業務法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第百一号)
第13条 (予報及び警報の標識)
法第24条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる予報又は警報について、同表の下欄に掲げる方法とする。
2 前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気象庁長官が定める。