気象業務法施行規則 第十二条
(予報業務の休廃止の届出)
昭和二十七年運輸省令第百一号
法第二十二条の規定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止又は廃止した予報業務の範囲 三 休止又は廃止の日及び休止の場合にあつては、その予定期間 四 休止又は廃止を必要とした理由
(予報業務の休廃止の届出)
気象業務法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第百一号)
第12条 (予報業務の休廃止の届出)
法第22条の規定により、予報業務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務休止(廃止)届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止又は廃止した予報業務の範囲 三 休止又は廃止の日及び休止の場合にあつては、その予定期間 四 休止又は廃止を必要とした理由