気象業務法施行規則 第十五条

(試験の方法)

昭和二十七年運輸省令第百一号

試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う。

第15条

(試験の方法)

気象業務法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第百一号)

第15条 (試験の方法)

試験は、別表に掲げる科目について筆記の方法で行う。

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