気象業務法施行規則 第十条の二

(技術上の基準)

昭和二十七年運輸省令第百一号

法第十八条第一項第五号及び第六号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一 地震動の予想の方法に係る基準 二 火山現象の予想の方法に係る基準 三 津波の予想の方法に係る基準 四 土砂崩れの予想の方法に係る基準 五 高潮の予想の方法に係る基準 六 波浪の予想の方法に係る基準 七 洪水の予想の方法に係る基準

第10条の2

(技術上の基準)

気象業務法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省令第百一号)

第10条の2 (技術上の基準)

法第18条第1項第5号及び第6号イの国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一 地震動の予想の方法に係る基準 二 火山現象の予想の方法に係る基準 三 津波の予想の方法に係る基準 四 土砂崩れの予想の方法に係る基準 五 高潮の予想の方法に係る基準 六 波浪の予想の方法に係る基準 七 洪水の予想の方法に係る基準

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