連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第一条
昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「返還政令」という。)第十二条の規定による連合国財産の現状の調査及び侵害の認定の請求の手続、同令第十二条の二の規定による連合国財産の返還の請求の手続、同令第二十五条の二の規定による日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金(以下「特殊財産管理勘定資金」という。)の払いもどしの請求の手続、連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号。以下「譲渡政令」という。)第一条の二の規定による連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求の手続、連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下「回復政令」という。)第四条の規定による連合国財産株式又は在外会社等株式の回復の請求の手続並びに連合国財産が返還された場合、特殊財産管理勘定資金が払いもどされた場合、連合国財産上の家屋等が譲渡され、若しくは除去された場合又は株式が回復された場合における受領書の提出については、この命令の定めるところによる。