連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第七条

昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号

第四条第一項の返還の請求が連合国財産を返還政令第七条第四項各項に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の返還請求権の承継人によつてされるときは、第五条第一項に規定する書面及び前条第一項に規定する書面を主務大臣に提出しなければならない。

2 第四条第一項の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を回復政令第四条第一項各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の回復請求権の承継人によつてされるときは、第五条第二項に規定する書面及び前条第二項に規定する書面を財務大臣に提出しなければならない。

第7条

連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)

第7条

第4条第1項の返還の請求が連合国財産を返還政令第7条第4項各項に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の返還請求権の承継人によつてされるときは、第5条第1項に規定する書面及び前条第1項に規定する書面を主務大臣に提出しなければならない。

2 第4条第1項の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を回復政令第4条第1項各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人の回復請求権の承継人によつてされるときは、第5条第2項に規定する書面及び前条第2項に規定する書面を財務大臣に提出しなければならない。

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