連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第二条
昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号
この命令において「連合国財産」、「本邦」又は「主務大臣」とは、返還政令に規定する連合国財産、本邦又は主務大臣をいう。
2 この命令において「家屋等」とは、譲渡政令に規定する家屋等をいう。
3 この命令において「連合国財産株式」又は「在外会社等株式」とは、回復政令に規定する連合国財産株式又は在外会社等株式をいう。
連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)
第2条
この命令において「連合国財産」、「本邦」又は「主務大臣」とは、返還政令に規定する連合国財産、本邦又は主務大臣をいう。
2 この命令において「家屋等」とは、譲渡政令に規定する家屋等をいう。
3 この命令において「連合国財産株式」又は「在外会社等株式」とは、回復政令に規定する連合国財産株式又は在外会社等株式をいう。