連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第八条

昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号

連合国財産が返還され、又は連合国財産株式若しくは在外会社等株式が回復された場合においては、当該財産の返還を受けた者は、主務大臣に、当該株式の回復を受けた者は、財務大臣に、別紙様式第三号による受領書七通を提出しなければならない。

第8条

連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)

第8条

連合国財産が返還され、又は連合国財産株式若しくは在外会社等株式が回復された場合においては、当該財産の返還を受けた者は、主務大臣に、当該株式の回復を受けた者は、財務大臣に、別紙様式第3号による受領書七通を提出しなければならない。

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