連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第六条

昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号

第四条第一項の返還の請求が返還政令第十二条の二第二項の規定により返還請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。

2 第四条第一項の回復の請求が回復政令第四条第二項の規定により回復請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。

第6条

連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)

第6条

第4条第1項の返還の請求が返還政令第12条の2第2項の規定により返還請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。

2 第4条第1項の回復の請求が回復政令第4条第2項の規定により回復請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。

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