連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第十条

昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号

特殊財産管理勘定資金が払いもどされた場合においては、当該資金の払いもどしを受けた者は、別紙様式第五号による受領書二通を日本銀行に提出しなければならない。

第10条

連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令の全文・目次(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)

第10条

特殊財産管理勘定資金が払いもどされた場合においては、当該資金の払いもどしを受けた者は、別紙様式第5号による受領書二通を日本銀行に提出しなければならない。

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