連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第四条
昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号
返還政令第十二条の二第一項、第二項又は第四項の規定により連合国財産の返還の請求をしようとする者及び譲渡政令第一条の二第一項の規定により連合国財産上の家屋等の譲渡又は除去の請求をしようとする者は、主務大臣に、回復政令第四条第一項、第二項又は第四項の規定により連合国財産株式又は在外会社等株式の回復の請求をしようとする者は、財務大臣に、別紙様式第二号による返還請求書三通を提出しなければならない。
2 前項の請求をしようとする者は、本邦内に住所又は居所を有しないときは、本邦内に住所又は居所を有する者をその請求に係る財産又は株式の受領に関する権限を有する代理人として選任しなければならない。
3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の請求が代理人によつてされる場合について準用する。