電波監理審議会規則 第九条
(準用)
昭和二十七年郵政省令第二十四号
第二条から第五条まで及び前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第二条から第四条までの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、第二条第二項中「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、同条第四項中「委員」とあるのは「部会に属する委員及び特別委員」と読み替えるものとする。
(準用)
電波監理審議会規則の全文・目次(昭和二十七年郵政省令第二十四号)
第9条 (準用)
第2条から第5条まで及び前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、第2条第2項中「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、同条第4項中「委員」とあるのは「部会に属する委員及び特別委員」と読み替えるものとする。