電波監理審議会規則 第二条

(会議の招集等)

昭和二十七年郵政省令第二十四号

審議会の会議は、会長が招集する。

2 委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。

3 審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。

4 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。

第2条

(会議の招集等)

電波監理審議会規則の全文・目次(昭和二十七年郵政省令第二十四号)

第2条 (会議の招集等)

審議会の会議は、会長が招集する。

2 委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。

3 審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。

4 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。

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