電波監理審議会規則 第二条
(会議の招集等)
昭和二十七年郵政省令第二十四号
審議会の会議は、会長が招集する。
2 委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。
3 審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。
4 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。
(会議の招集等)
電波監理審議会規則の全文・目次(昭和二十七年郵政省令第二十四号)
第2条 (会議の招集等)
審議会の会議は、会長が招集する。
2 委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。
3 審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。
4 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。