電波監理審議会規則 第八条

(幹事)

昭和二十七年郵政省令第二十四号

総務省総合通信基盤局総務課長が指名する者は、審議会の会議の幹事となり、議長の命を受け、審議会の会議の事務を行う。

第8条

(幹事)

電波監理審議会規則の全文・目次(昭和二十七年郵政省令第二十四号)

第8条 (幹事)

総務省総合通信基盤局総務課長が指名する者は、審議会の会議の幹事となり、議長の命を受け、審議会の会議の事務を行う。

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