電波監理審議会規則 第六条

(諮問)

昭和二十七年郵政省令第二十四号

総務大臣は、審議会に諮問する場合は、文書により行い、かつ、必要な資料を添付するものとする。

第6条

(諮問)

電波監理審議会規則の全文・目次(昭和二十七年郵政省令第二十四号)

第6条 (諮問)

総務大臣は、審議会に諮問する場合は、文書により行い、かつ、必要な資料を添付するものとする。

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