労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令
昭和二十七年労働省令第二十四号
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- 法令名: 労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令
- 法令番号: 昭和二十七年労働省令第二十四号
- 公布日: 2001-04-01