公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第三条

(事業計画書の記載事項)

昭和二十七年建設省令第二十三号

法第四条第二項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、初年度における年間の都道府県別及び主要な発注者別保証計画とする。

第3条

(事業計画書の記載事項)

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十七年建設省令第二十三号)

第3条 (事業計画書の記載事項)

法第4条第2項第3号に規定する国土交通省令で定める事項は、初年度における年間の都道府県別及び主要な発注者別保証計画とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第3条(事業計画書の記載事項) | 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ