公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第九条

昭和二十七年建設省令第二十三号

法第十三条第四項の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。

第9条

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十七年建設省令第二十三号)

第9条

法第13条第4項の国土交通省令で定める方法は、前条第1項第2号に掲げる方法とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第9条 | 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ