公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第二条
(登録申請書の添付書類)
昭和二十七年建設省令第二十三号
法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四条第一項に規定する登録申請者が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。)とする。
(登録申請書の添付書類)
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十七年建設省令第二十三号)
第2条 (登録申請書の添付書類)
法第4条第2項第4号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第4条第1項に規定する登録申請者が法第6条第1項第6号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。)とする。