公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第五条

(心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者)

昭和二十七年建設省令第二十三号

法第六条第一項第六号(法第七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により前払金保証事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第5条

(心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者)

公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十七年建設省令第二十三号)

第5条 (心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者)

法第6条第1項第6号(法第7条第4項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により前払金保証事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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