公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第六条
(登録変更申請書の添付書類)
昭和二十七年建設省令第二十三号
法第七条第三項に規定する国土交通省令で定める書類は、保証事業会社が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。この場合において、同号中「役員」とあるのは「第七条第三項に規定する新たに就任した役員」と読み替えるものとする。)とする。
(登録変更申請書の添付書類)
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十七年建設省令第二十三号)
第6条 (登録変更申請書の添付書類)
法第7条第3項に規定する国土交通省令で定める書類は、保証事業会社が法第6条第1項第6号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。この場合において、同号中「役員」とあるのは「第7条第3項に規定する新たに就任した役員」と読み替えるものとする。)とする。