公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第十一条
(保証金の支払に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
昭和二十七年建設省令第二十三号
令第四条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(保証金の支払に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十七年建設省令第二十三号)
第11条 (保証金の支払に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第4条第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。