公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第十二条
(金融保証約款の記載事項)
昭和二十七年建設省令第二十三号
法第十九条の二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。 一 保証料の料率及び支払に関する事項 二 保証金の額の決定及び支払に関する事項 三 金融保証契約の解約に関する事項 四 貸付契約を変更する場合における措置に関する事項 五 保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項 六 金融保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項
(金融保証約款の記載事項)
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十七年建設省令第二十三号)
第12条 (金融保証約款の記載事項)
法第19条の2第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。 一 保証料の料率及び支払に関する事項 二 保証金の額の決定及び支払に関する事項 三 金融保証契約の解約に関する事項 四 貸付契約を変更する場合における措置に関する事項 五 保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項 六 金融保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項