公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第十四条
(審査の請求の手続)
昭和二十七年建設省令第二十三号
法第二十五条第一項の規定により審査の請求をしようとする者は、その者の名称又は氏名及び住所、保証事業会社の名称又は役員の氏名並びに請求に係る事実の概要を記載した書面を国土交通大臣に提出するものとする。
(審査の請求の手続)
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十七年建設省令第二十三号)
第14条 (審査の請求の手続)
法第25条第1項の規定により審査の請求をしようとする者は、その者の名称又は氏名及び住所、保証事業会社の名称又は役員の氏名並びに請求に係る事実の概要を記載した書面を国土交通大臣に提出するものとする。