道路交通事業抵当法施行規則 第七条

(報告)

昭和二十七年運輸省・建設省令第五号

地方運輸局長は、次に掲げる場合には、その旨を速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。 一 第三条に規定する事業単位認定書を交付したとき。 二 第六条に規定する事業承継届出書を受理したとき。 三 法第十四条第一項に規定する免許若しくは許可の取消しを行い又は免許若しくは許可の失効があつたとき。 四 法第十八条第一項に規定する免許又は許可の取消しを行つたとき。

第7条

(報告)

道路交通事業抵当法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省・建設省令第五号)

第7条 (報告)

地方運輸局長は、次に掲げる場合には、その旨を速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。 一 第3条に規定する事業単位認定書を交付したとき。 二 第6条に規定する事業承継届出書を受理したとき。 三 法第14条第1項に規定する免許若しくは許可の取消しを行い又は免許若しくは許可の失効があつたとき。 四 法第18条第1項に規定する免許又は許可の取消しを行つたとき。

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