道路交通事業抵当法施行規則 第三条

(認定書等)

昭和二十七年運輸省・建設省令第五号

国土交通大臣又は地方運輸局長は、事業単位の認定をしたときは、申請者に別記様式による事業単位認定書を交付しなければならない。

2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の事業単位認定書を交付した者に対して、申請により事業単位認定証明書を交付することができる。

第3条

(認定書等)

道路交通事業抵当法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省・建設省令第五号)

第3条 (認定書等)

国土交通大臣又は地方運輸局長は、事業単位の認定をしたときは、申請者に別記様式による事業単位認定書を交付しなければならない。

2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の事業単位認定書を交付した者に対して、申請により事業単位認定証明書を交付することができる。

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