道路交通事業抵当法施行規則 第二条
(認定基準)
昭和二十七年運輸省・建設省令第五号
国土交通大臣又は地方運輸局長は、前条に規定する申請書を受理した場合においてその申請が次の各号の基準に適合していると認めるときは、事業単位の認定をするものとする。 一 事業の当該部分の用に供する事業用自動車及び主要な施設がその他の部分に共用されないこと。 二 事業の当該部分の路線、事業区域、営業区域、運行系統又は一般自動車ターミナルが独立性を有するものであること。 三 事業の当該部分の分離によつて、当該事業に属する路線又は事業区域における輸送需要に対し適切でない状態が生ずるおそれがないこと。