道路交通事業抵当法施行規則 第五条

(事業単位の変更認定)

昭和二十七年運輸省・建設省令第五号

事業者は、事業財団の分割又は事業財団の表示の変更の登記をしようとするときは、事業単位の変更の認定を申請することができる。

2 前項の申請の場合には、前四条の規定を準用する。

第5条

(事業単位の変更認定)

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第5条 (事業単位の変更認定)

事業者は、事業財団の分割又は事業財団の表示の変更の登記をしようとするときは、事業単位の変更の認定を申請することができる。

2 前項の申請の場合には、前四条の規定を準用する。

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