道路交通事業抵当法施行規則 第六条

(事業承継の届出)

昭和二十七年運輸省・建設省令第五号

法第十八条第一項の規定により免許又は許可に基づく権利義務を承継した者は、次に掲げる事項を記載した事業承継届出書を、当該事業の種類ごとに作成し、当該事業についての免許又は許可に関する権限を有する行政庁に速やかに提出しなければならない。 一 承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所 二 承継した事業の種類並びに路線、事業区域、営業区域、運行系統、一般自動車ターミナルの名称及び位置又は利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点 三 代金の額 四 代金を納付した時期

2 法第十八条第二項に規定する事業の休止期間の指定を受けようとする者にあつては、前項の届出書に同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。 一 休止しようとする路線又は事業区域 二 休止期間 三 休止を必要とする理由

3 第一項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 売却許可決定の正本の写し 二 買受人が現に一般旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル事業又は第二種貨物利用運送事業を経営する者でないときは、それぞれ道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六条第一項第十号、第十一号、第十二号若しくは第十三号に規定する書類、貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条第六号、第七号若しくは第八号に規定する書類、自動車道事業規則(昭和二十六年運輸、建設省令第二号)第四条第二項第九号、第十号、第十一号若しくは第十二号に規定する書類、自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十七号)第一条第一項第四号、第五号若しくは第六号に規定する書類又は貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第十九条第一項第四号、第五号若しくは第六号に規定する書類 三 買受人が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七条各号、同法第四十九条第二項各号、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五条各号、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第五条各号又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十二条各号に該当しない旨を証する書類 四 路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業にあつては、路線図(事業の一部を休止しようとする場合は、休止しようとする路線を明示した路線図)又は運行系統図

第6条

(事業承継の届出)

道路交通事業抵当法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省・建設省令第五号)

第6条 (事業承継の届出)

法第18条第1項の規定により免許又は許可に基づく権利義務を承継した者は、次に掲げる事項を記載した事業承継届出書を、当該事業の種類ごとに作成し、当該事業についての免許又は許可に関する権限を有する行政庁に速やかに提出しなければならない。 一 承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所 二 承継した事業の種類並びに路線、事業区域、営業区域、運行系統、一般自動車ターミナルの名称及び位置又は利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点 三 代金の額 四 代金を納付した時期

2 法第18条第2項に規定する事業の休止期間の指定を受けようとする者にあつては、前項の届出書に同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。 一 休止しようとする路線又は事業区域 二 休止期間 三 休止を必要とする理由

3 第1項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 売却許可決定の正本の写し 二 買受人が現に一般旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル事業又は第二種貨物利用運送事業を経営する者でないときは、それぞれ道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第75号)第6条第1項第10号、第11号、第12号若しくは第13号に規定する書類、貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第21号)第3条第6号、第7号若しくは第8号に規定する書類、自動車道事業規則(昭和二十六年運輸、建設省令第2号)第4条第2項第9号、第10号、第11号若しくは第12号に規定する書類、自動車ターミナル法施行規則(昭和三十四年運輸省令第47号)第1条第1項第4号、第5号若しくは第6号に規定する書類又は貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第20号)第19条第1項第4号、第5号若しくは第6号に規定する書類 三 買受人が道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第7条各号、同法第49条第2項各号、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第5条各号、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第136号)第5条各号又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第22条各号に該当しない旨を証する書類 四 路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業にあつては、路線図(事業の一部を休止しようとする場合は、休止しようとする路線を明示した路線図)又は運行系統図

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