道路交通事業抵当法施行規則 第四条

(商議)

昭和二十七年運輸省・建設省令第五号

地方運輸局長は、第一条に規定する申請書を受理した場合において、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、関係地方運輸局長に商議しなければならない。

第4条

(商議)

道路交通事業抵当法施行規則の全文・目次(昭和二十七年運輸省・建設省令第五号)

第4条 (商議)

地方運輸局長は、第1条に規定する申請書を受理した場合において、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、関係地方運輸局長に商議しなければならない。

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