小型機船底びき網漁業取締規則 第七条
(無許可船に対する停泊命令)
昭和二十七年農林省令第六号
農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者が小型機船底びき網漁業の許可を受けないで小型機船底びき網漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項の規定による命令に係る聴聞には、第五条第三項の規定を準用する。