小型機船底びき網漁業取締規則 第九条

(停船命令)

昭和二十七年農林省令第六号

漁業法第七十四条第三項の規定による検査又は質問は、小型機船底びき網漁業に従事する船舶(許可を受けないで小型機船底びき網漁業に従事し、又は従事するおそれのある船舶を含む。)の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命じてこれをすることができる。

2 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。 一 別記様式による信号旗Lを掲げる。 二 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 三 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。

3 前項において「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

第9条

(停船命令)

小型機船底びき網漁業取締規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第六号)

第9条 (停船命令)

漁業法第74条第3項の規定による検査又は質問は、小型機船底びき網漁業に従事する船舶(許可を受けないで小型機船底びき網漁業に従事し、又は従事するおそれのある船舶を含む。)の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命じてこれをすることができる。

2 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。 一 別記様式による信号旗Lを掲げる。 二 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 三 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。

3 前項において「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

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