小型機船底びき網漁業取締規則 第二条

(禁止海域又は禁止期間)

昭和二十七年農林省令第六号

小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海域又は期間を定めたときは、当該海域又は期間内においては、営んではならない。但し、第一種共同漁業権又は第三種区画漁業権の目的となつている水産動植物を当該共同漁業権若しくは区画漁業権又はこれらを目的とする入漁権に基いて採捕する場合は、この限りでない。

2 農林水産大臣は、前項の規定により禁止海域又は禁止期間を定めたときはこれを告示する。

第2条

(禁止海域又は禁止期間)

小型機船底びき網漁業取締規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第六号)

第2条 (禁止海域又は禁止期間)

小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海域又は期間を定めたときは、当該海域又は期間内においては、営んではならない。但し、第一種共同漁業権又は第三種区画漁業権の目的となつている水産動植物を当該共同漁業権若しくは区画漁業権又はこれらを目的とする入漁権に基いて採捕する場合は、この限りでない。

2 農林水産大臣は、前項の規定により禁止海域又は禁止期間を定めたときはこれを告示する。

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