小型機船底びき網漁業取締規則 第五条

(許可船舶に対する停泊命令及び検査)

昭和二十七年農林省令第六号

農林水産大臣は、小型機船底びき網漁業の許可を受けた者(以下「小型機船底びき網漁業者」という。)につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれに基く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があるときは、当該小型機船底びき網漁業者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該小型機船底びき網漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることができる。漁業法第百三十四条第一項の規定により当該官吏に検査を行わせる場合において必要があると認めるときも、また同様とする。

2 農林水産大臣は、前項前段の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第一項前段の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4 第一項後段の規定による停泊期間は、十日間を超えないものとする。

第5条

(許可船舶に対する停泊命令及び検査)

小型機船底びき網漁業取締規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第六号)

第5条 (許可船舶に対する停泊命令及び検査)

農林水産大臣は、小型機船底びき網漁業の許可を受けた者(以下「小型機船底びき網漁業者」という。)につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれに基く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があるときは、当該小型機船底びき網漁業者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該小型機船底びき網漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることができる。漁業法第134条第1項の規定により当該官吏に検査を行わせる場合において必要があると認めるときも、また同様とする。

2 農林水産大臣は、前項前段の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項前段の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4 第1項後段の規定による停泊期間は、十日間を超えないものとする。

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