小型機船底びき網漁業取締規則 第八条

(無許可船に対する漁具、漁ろう装置の陸揚命令等)

昭和二十七年農林省令第六号

農林水産大臣は、漁業取締上必要があると認めるときは、小型機船底びき網漁業の許可を受けないで小型機船底びき網漁業に使用し若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対して、期限を指定し、もつぱら小型機船底びき網漁業の用に供されるものと認める漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚を命じ、又はみずからこれらの設備の封印をすることができる。

第8条

(無許可船に対する漁具、漁ろう装置の陸揚命令等)

小型機船底びき網漁業取締規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第六号)

第8条 (無許可船に対する漁具、漁ろう装置の陸揚命令等)

農林水産大臣は、漁業取締上必要があると認めるときは、小型機船底びき網漁業の許可を受けないで小型機船底びき網漁業に使用し若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対して、期限を指定し、もつぱら小型機船底びき網漁業の用に供されるものと認める漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚を命じ、又はみずからこれらの設備の封印をすることができる。

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