小型機船底びき網漁業取締規則 第六条

(船長等の乗組禁止命令)

昭和二十七年農林省令第六号

農林水産大臣は、小型機船底びき網漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれに基く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があるときは、当該小型機船底びき網漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、期間を限り小型機船底びき網漁業に従事する船舶の乗組を制限し、又は禁止することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第一項の規定による命令に係る聴聞には、前条第三項の規定を準用する。

第6条

(船長等の乗組禁止命令)

小型機船底びき網漁業取締規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第六号)

第6条 (船長等の乗組禁止命令)

農林水産大臣は、小型機船底びき網漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれに基く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があるときは、当該小型機船底びき網漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、期間を限り小型機船底びき網漁業に従事する船舶の乗組を制限し、又は禁止することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による命令に係る聴聞には、前条第3項の規定を準用する。

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