小型機船底びき網漁業取締規則 第十条
(罰則)
昭和二十七年農林省令第六号
次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二条第一項、第三条第一項又は第四条の規定に違反した者 二 第七条第一項又は第八条の規定による命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、これを没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。