小型機船底びき網漁業取締規則 第四条

(禁止漁法又は禁止漁具)

昭和二十七年農林省令第六号

二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。但し、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。

2 小型機船底びき網漁業は、滑走装置を備えた桁又は網口開口板を使用して営んではならない。但し、農林水産大臣が指定する小型機船底びき網漁業でその指定する海域及び期間内において営むものについては、この限りでない。

3 前二項ただし書の指定については、第二条第二項の規定を準用する。

第4条

(禁止漁法又は禁止漁具)

小型機船底びき網漁業取締規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第六号)

第4条 (禁止漁法又は禁止漁具)

二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。但し、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。

2 小型機船底びき網漁業は、滑走装置を備えた桁又は網口開口板を使用して営んではならない。但し、農林水産大臣が指定する小型機船底びき網漁業でその指定する海域及び期間内において営むものについては、この限りでない。

3 前二項ただし書の指定については、第2条第2項の規定を準用する。

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