クラウド六法漁船損害等補償法施行規則第一章 総則第一条漁船損害等補償法施行規則 第一条(漁船乗組船主保険事故)昭和二十七年農林省令第十八号漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三条第六項の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。