漁船損害等補償法施行規則 第一条

(漁船乗組船主保険事故)

昭和二十七年農林省令第十八号

漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三条第六項の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。

第1条

(漁船乗組船主保険事故)

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第1条 (漁船乗組船主保険事故)

漁船損害等補償法(以下「法」という。)第3条第6項の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。

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