漁船損害等補償法施行規則 第五条
(組合員名簿)
昭和二十七年農林省令第十八号
組合員名簿には、次の事項を記載しなければならない。 一 組合員の氏名又は名称及び住所(法第三十七条第一項の場所の通知があつたときはその場所) 二 漁船保険の保険の目的 三 漁船保険の保険金額 四 漁船保険の保険料の額 五 漁船保険の保険期間の始期及び終期
(組合員名簿)
漁船損害等補償法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第十八号)
第5条 (組合員名簿)
組合員名簿には、次の事項を記載しなければならない。 一 組合員の氏名又は名称及び住所(法第37条第1項の場所の通知があつたときはその場所) 二 漁船保険の保険の目的 三 漁船保険の保険金額 四 漁船保険の保険料の額 五 漁船保険の保険期間の始期及び終期