漁船損害等補償法施行規則 第十三条

(報告)

昭和二十七年農林省令第十八号

次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。 一 定款の施行に関する規定を定め、又はこれを改廃したとき。 二 定款に定めた事由の発生によつて解散したとき。

第13条

(報告)

漁船損害等補償法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第十八号)

第13条 (報告)

次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。 一 定款の施行に関する規定を定め、又はこれを改廃したとき。 二 定款に定めた事由の発生によつて解散したとき。

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