漁船損害等補償法施行規則 第十三条
(報告)
昭和二十七年農林省令第十八号
次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。 一 定款の施行に関する規定を定め、又はこれを改廃したとき。 二 定款に定めた事由の発生によつて解散したとき。
(報告)
漁船損害等補償法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第十八号)
第13条 (報告)
次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。 一 定款の施行に関する規定を定め、又はこれを改廃したとき。 二 定款に定めた事由の発生によつて解散したとき。