漁船損害等補償法施行規則 第十九条
(支払備金)
昭和二十七年農林省令第十八号
組合は、支払備金として、毎事業年度の終わりにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差し引いて得た額の合計額を積み立てなければならない。 一 保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべき場合において、まだその支払又は払戻しをしないものがあるときは、その金額 二 既に生じた事由のために、保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべきことが予見されるときは、その予見金額 三 保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しに関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額