漁船損害等補償法施行規則 第十二条

(清算結了届に添付すべき書面)

昭和二十七年農林省令第十八号

清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

第12条

(清算結了届に添付すべき書面)

漁船損害等補償法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第十八号)

第12条 (清算結了届に添付すべき書面)

清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

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