漁船損害等補償法施行規則 第十五条
(保険料の計算)
昭和二十七年農林省令第十八号
一年に満たない期間に対する保険料及び再保険料(第二十六条の規定による漁具の保険期間に対する保険料及び再保険料を除く。)は、月割で計算する。ただし、一月に満たない日数については、一月を三十日として日割で計算する。
(保険料の計算)
漁船損害等補償法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第十八号)
第15条 (保険料の計算)
一年に満たない期間に対する保険料及び再保険料(第26条の規定による漁具の保険期間に対する保険料及び再保険料を除く。)は、月割で計算する。ただし、一月に満たない日数については、一月を三十日として日割で計算する。