漁船損害等補償法施行規則 第十八条
(追徴金)
昭和二十七年農林省令第十八号
法第百三条第一項の追徴金は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、不足金を生ずる場合に限り、支払わせることができる。
2 追徴金の額は、当該事業年度中に経過した期間に対する保険料(満期保険にあつては、その保険料のうちの損害保険料)の額を超えることができない。
3 追徴金の計算をする場合において、当該事業年度中に既に経過した期間が一月に満たないとき又はこれに一月に満たない端数があるときは、これを一月として計算する。
(追徴金)
漁船損害等補償法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第十八号)
第18条 (追徴金)
法第103条第1項の追徴金は、法第102条の規定により設ける各会計ごとに、不足金を生ずる場合に限り、支払わせることができる。
2 追徴金の額は、当該事業年度中に経過した期間に対する保険料(満期保険にあつては、その保険料のうちの損害保険料)の額を超えることができない。
3 追徴金の計算をする場合において、当該事業年度中に既に経過した期間が一月に満たないとき又はこれに一月に満たない端数があるときは、これを一月として計算する。