漁船損害等補償法施行規則 第十六条

(保険証券)

昭和二十七年農林省令第十八号

保険証券には、次の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。 一 保険の名称 二 漁船積荷保険にあつては、保険の目的 三 保険契約に係る漁船の名称、種類及び総トン数 四 塡補すべき損害の範囲又は支払うべき金額の基準 五 保険価額を定めたときはその額 六 保険金額 七 保険料の額及び受領の年月日(満期保険以外の保険で分割支払がされるもの及び満期保険にあつては、保険料の額及び支払方法並びに最初の受領の年月日) 八 保険期間の始期及び終期 九 組合員及び被保険者(漁船乗組船主保険にあつては、被保険者及び保険金受取人)の氏名又は名称及び住所 十 保険証券の作成の年月日

第16条

(保険証券)

漁船損害等補償法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第十八号)

第16条 (保険証券)

保険証券には、次の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。 一 保険の名称 二 漁船積荷保険にあつては、保険の目的 三 保険契約に係る漁船の名称、種類及び総トン数 四 塡補すべき損害の範囲又は支払うべき金額の基準 五 保険価額を定めたときはその額 六 保険金額 七 保険料の額及び受領の年月日(満期保険以外の保険で分割支払がされるもの及び満期保険にあつては、保険料の額及び支払方法並びに最初の受領の年月日) 八 保険期間の始期及び終期 九 組合員及び被保険者(漁船乗組船主保険にあつては、被保険者及び保険金受取人)の氏名又は名称及び住所 十 保険証券の作成の年月日

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