主要農作物種子法施行規則 第二条

(証明書の様式)

昭和二十七年農林省令第三十九号

法第五条(法第七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)のほ場審査証明書の様式は、別記第二号様式のとおりとし、法第五条の生産物審査証明書の様式は、別記第三号様式又は第四号様式のいずれかのとおりとする。

第2条

(証明書の様式)

主要農作物種子法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第三十九号)

第2条 (証明書の様式)

法第5条(法第7条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)のほ場審査証明書の様式は、別記第2号様式のとおりとし、法第5条の生産物審査証明書の様式は、別記第3号様式又は第4号様式のいずれかのとおりとする。

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