水産資源保護法施行規則 第九条

(除害工事命令)

昭和二十七年農林省令第四十四号

法第二十七条第四項の利害関係人が、同条第一項に規定する除害工事の命令を申請しようとするときは、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所 三 工作物の種類、規模及び用途 四 除害工事を必要とする理由 五 除害工事の内容 六 除害工事を命ずるべき時期 七 除害工事によつて当該工作物について権利を有する者のこうむるべき損失

第9条

(除害工事命令)

水産資源保護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第四十四号)

第9条 (除害工事命令)

法第27条第4項の利害関係人が、同条第1項に規定する除害工事の命令を申請しようとするときは、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所 三 工作物の種類、規模及び用途 四 除害工事を必要とする理由 五 除害工事の内容 六 除害工事を命ずるべき時期 七 除害工事によつて当該工作物について権利を有する者のこうむるべき損失

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