水産資源保護法施行規則 第二条

(輸入の申請)

昭和二十七年農林省令第四十四号

法第十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。

2 法第十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所 二 輸入しようとする水産動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名 三 輸入しようとする水産動物の仕向地 四 その他参考となるべき事項

第2条

(輸入の申請)

水産資源保護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第四十四号)

第2条 (輸入の申請)

法第13条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

2 法第13条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所 二 輸入しようとする水産動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名 三 輸入しようとする水産動物の仕向地 四 その他参考となるべき事項

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