水産資源保護法施行規則 第二条
(輸入の申請)
昭和二十七年農林省令第四十四号
法第十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。
2 法第十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所 二 輸入しようとする水産動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名 三 輸入しようとする水産動物の仕向地 四 その他参考となるべき事項
(輸入の申請)
水産資源保護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第四十四号)
第2条 (輸入の申請)
法第13条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。
2 法第13条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所 二 輸入しようとする水産動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名 三 輸入しようとする水産動物の仕向地 四 その他参考となるべき事項